性能評価住宅
さらにその先の安心へ
平成12年4月1日に施行された住宅品確法(正しくは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)は、質の良い住宅を安心 して取得できるようにするためにつくられた法律です。
この法律は、「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構 成されています。
- 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
- 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
- トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること
既存住宅の住宅性能表示制度もございます
平成12年の住宅性能表示制度のスタート時には、新築住宅だ けを対象としていましたが、平成14年8月に既存住宅を対象とした性能表示制度についての基準類が公布・施行されました。
これにより「住宅性能表示制度」は、新築・既存を問わないすべての住宅を対象とした制度となり、新築の制度を利用した住宅が、数年後に既存の制度も利用できる環境が整いました。
もちろん、既存の制度だけの利用も可能ですが、新築の制度を利用した住宅の方が、既存の制度利用時に評価できる性能が多くなります。