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性能評価住宅

さらにその先の安心へ

平成12年4月1日に施行された住宅品確法(正しくは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)は、質の良い住宅を安心  して取得できるようにするためにつくられた法律です。
この法律は、「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構  成されています。

  • 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
  • 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
  • トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること

既存住宅の住宅性能表示制度もございます

平成12年の住宅性能表示制度のスタート時には、新築住宅だ けを対象としていましたが、平成14年8月に既存住宅を対象とした性能表示制度についての基準類が公布・施行されました。

これにより「住宅性能表示制度」は、新築・既存を問わないすべての住宅を対象とした制度となり、新築の制度を利用した住宅が、数年後に既存の制度も利用できる環境が整いました。

もちろん、既存の制度だけの利用も可能ですが、新築の制度を利用した住宅の方が、既存の制度利用時に評価できる性能が多くなります。

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